2傷害はゴルフ場内での練習・競技・指導中またはこれらに付随する行為中
に急激かつ偶然な外来の事故により被保険者がケガをされた場合に
決められた保険金をお支払いします。
3ゴルフ用品損害はゴルフ場構内において
保険証券記載のゴルフ用品に生じた次の損害に対し、
時価額または修理費のいずれか低い金額について、お支払いします。
@ゴルフ用品の盗難(ゴルフボールの盗難は他のゴルフ用品と同時に生じた場合に限ります。)
Aゴルフクラブの破損・曲損
ゴルファー保険の用品損害はゴルフ場構内に限定されています。
ゴルフ場の駐車場であればゴルフ場構内に該当しますが、
自宅の駐車場はゴルフ場ではないので保険の対象外となります。
※ゴルフ場とは
ゴルフの練習または競技を行う施設で、施設の利用に料金が必要な施設のこと。
ホールインアルバトロス費用は日本国内の9ホール以上あるゴルフ場でないと
お支払いできません。
補足ですが、ホールイン・アルバトロス費用保険について
約款上はゴルフ場のキャディーを補助者としていることが条件となっていますが
改定で、ゴルフ場の使用人が目撃して証明が得られる場合や
公式競技で競技委員が目撃して証明が得られる場合も認められるようになっています。
ただし、プロ(指導を職業としている人を含む)はホールイン・アルバトロス費用は支払われません。
ホールイン・アルバトロス費用の保険金は賠償や傷害とは支払い方が異なります。
複数契約をしている場合、
保険金額が一番大きい保険契約の金額を限度とします。
例えば、ホールイン・アルバトロス費用50万円の契約(A)
と20万円の契約(B)と30万円の契約(C)の3つを
締結している場合、保険金の最も高い契約(A)50万円が
支払いのリミットとなります。
(すべての合計額の100万円が出るわけで有りません。)
この場合A契約からのみ出るのではなく
(A)から25万円(B)から10万円、(C)から15万円という按分払いになります。
ゴルファー保険に2つ以上加入している方は1つにまとめた方がいいと思われます。
ゴルファー保険約款第3条免責には
「被保険者が自動車
(ゴルフ場構内におけるゴルフ・カートを除く)
の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任を負担する事によって
被る損害を填補しない」
と書かれています。
つまり、自動車に起因する賠償は補償しないけれども、
ゴルフ場構内のカートだけは補償しますという事となります。
なお、カートを転倒させてしまった場合のカート自体の損害については
補償されません。ゴルファー保険では対応不可。
ただし、ゴルフ場で入っている保険で対応出来る場合もあります。
故意・重過失がなければ、練習の場所は問いません。
庭で練習していて、第三者の身体・財物に損害を与えた場合、
賠償責任保険の対象となります。
ただし、自分の家に打ち込んでガラスを割ったような場合は
法律上の賠償義務が発生しないので、保険は支払われません。
こちらから資料請求できますので、ご参考に。