T.自転車総合保険の補償内容
1.保険金をお支払いの対象となる場合、お支払いする保険金
被保険者(保険の対象となる方)が、日本国内において以下のような事故に
あわれた場合に保険金をお支払いします。
保険期間(責任)開始前の事故(傷害・損害)によるものは、保険金をお支払いできません。
保険金の種類 |
保険金をお支払いする場合 |
お支払いする保険金の額 |
死亡 |
自転車事故(※)によるケガのため、事故の日からその日を含めて180日以内になくなられた場合。 |
死亡・後遺障害の保険金額の全額をお支払いします。 ただし、すでに後遺障害保険金額をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。 (注)死亡保険金・後遺障害保険金額は、合計して保険期間を通じて死亡・後遺障害の保険金額が限度となります。 |
後遺障害 |
自転車事故(※)によるケガのため、事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合。 |
その程度に応じて、死亡・後遺障害の保険金額の3%〜100%をお支払いします。 |
入院 |
自転車事故(※)によるケガのため、平常の業務または生活ができなくなり、かつ入院(入院に準じた状態を含みます。)し、医師の治療を受けた場合。 |
事故の日からその日を含めて180日以内の入院日数に対し、1日につき、入院保険金日額をお支払いします。 |
通院(特約) |
自転車事故(※)によるケガのため、平常の業務または生活に支障が生じ、かつ通院(往診を含みます。)し医者の治療を受けた場合。 |
事故の日からその日を含めて180日以内の通院日数に対し、90日を限度として、1日につき、通院保険金日額をお支払いします。 ただし、平常の業務または生活に支障がない程度に回復したとき以降の通院に対しては、保険金をお支払いしません。また、入院保険金をお支払いすべき期間中の通院はお支払いの対象とはなりません。 |
賠償責任 |
被保険者が、自転車の所有、使用または管理に起因して、他人の身体に障害を負わせたり他人の財物に損害を与えたこと等によって法律上の損害賠償責任を負った場合。 |
(被保険者の負担する)損害賠償金および費用(応急手当・護送費用・訴訟費用など)の合計金額をお支払いいたします。(自己負担額はありません。)ただし、1回の事故につき損害賠償金は保険金額を限度とします。 (注)損害金額の決定については事前に損保ジャパンの承認が必要です。 |
(※)自転車事故とは、自転車に乗っている間の急激かつ偶然な外来の事故、
自転車に乗っていないときの運行中の自転車との衝突・接触事故をいいます。
なお、この自転車総合保険における自転車とは、「ペダルまたはハンド・クランクを用い、
かつ、人の力により運転する2輪以上の車(レールにより運転する車、身体障害者用車いす
および幼児用の3輪以上の車を除きます。)およびその付属品(積載物を含みます。)
2.保険金をお支払いできない主な場合
保険金の種類 |
保険金をお支払いできない主な場合 |
死亡 |
@ 被保険者の故意、自殺行為、犯罪行為または逃走行為による事故(ただし、保険金をお支払いしないのはその被保険者が被った傷害に限ります。) A 地震もしくは噴火またはこれらによる津波による事故 B 戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)などによる事故 C 自転車による競技・興行(練習中も含みます。)のため、またはそれらに準ずる方法・態様により自転車に搭乗している間(道路上で自転車に搭乗している間は除きます。)の事故(ただし、保険金をお支払いしないのはその被保険者が被った傷害に限ります。) D 頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛などで医学的所見他覚所見のないもの など |
後遺障害 |
* 死亡保険金と同じ |
入院 |
* 死亡保険金と同じ |
通院(特約) |
* 死亡保険金と同じ |
賠償責任 |
@ 故意による損害 A 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって被った損害 B 戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)などによる損害賠償責任。 C 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任 D 被保険者と同居の親族に対する損害賠償責任 E 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任 F 被保険者が所有、使用または管理する財物の破損について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任 など |