2は日本国内のテニス施設でテニスの練習・競技・指導中に急激かつ
偶然な外来の事故によりご自身がケガをされた場合に決められた保険金を
お支払いします。
3は日本国内のテニス施設でテニス用品に生じた次の損害に対し、
時価額または修理費のいずれか低い金額について、お支払いします。
@テニス用品の盗難(テニスボールの盗難はダメ)
Aテニスラケットの折損・曲損(ガットのみはダメ)
テニス保険の対象となっているのはテニス用品です。
テニス用品とは約款第4章第1条に定義があり、
「テニスラケット、テニスボールその他のテニス用に設計されたもの及び被服類ならびに
それらを収容するバック類」を言います。
眼鏡・サングラスなどもテニス用に設計された物ではないので
この保険の対象から外れます。
※今までの事故処理の経験上でも
眼鏡・サングラスの損壊はテニス保険では出ないです。
テニス保険は日本国内のテニス施設内での傷害でないとお支払いできません。
被保険者の居所からテニス施設までの間の傷害は補償の対象から外れます。
傷害保険の支払い責任は被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った
傷害に対して保険金をお支払いします。
日射病・熱射病は急激ではありません。この場合、まめができたなどと同様に
傷害保険、(傷害特約)ではお支払いできません。
もっとも、熱中症危険担保特約を付ける事で補償することが可能ですが、
テニス保険にこの特約は付ける事ができません。
※傷害保険には熱中症危険担保特約を付ける事が出来ます。
損害保険の賠償責任は
法律上(民法709条の不法行為責任、但し、保険では故意は免責)
の賠償責任を負う場合を対象としております。
たとえば、ボクシングの試合で相手方に試合中のケガの賠償責任を
負わせることが出来るでしょうか?
ボクシングは極端にしても
野球の監督がノックしたボールで選手がケガをした場合に
常に監督が治療費を払うという事になると、
誰も野球の監督・コーチをやりません。
これと同じ事がテニスでも言えます。
テニスでも試合中はほぼ法律上の損害賠償請求できません
(お互いケガをさせられるかもしれない合意の下で行われているので)
結果的に対戦者、(ダブルスだと)ペアーの人にケガをさせても
法律上の賠償請求できないので、それに準拠した保険でも
保険金が下りないこととなります。
テニス保険で対戦者に第三者賠償が支払われるケースは非常に
まれ(試合前に対戦者を過失でケガをさせた場合など)ですが
対戦者に絶対支払われないわけではないということになります。
約款第一条にテニス施設の定義があり、
もっぱらテニスの用に供するテニスコート、テニス練習場および更衣室などそれらの付属施設とあります。
テニスコートと外形的に分かるためにはネットを張っていることが必要です。
多目的運動場などは普段ネットを張っていないことが多いので
ネットを張らないとテニスコートとしては認められない事となります。
(事故専門の部署に確認済み)
賠償責任普通保険約款
第3条(※免責)
(4)被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について
その財物に対し正当な権利を有する物に対して負担する賠償責任。
とあります。
3条4項、管理財物規定により保険は下りません。
※免責=保険が適用とならない
Q6のケースで保険が下りるとすると、
ある人が賠償責任のみ加入して
さらに別の人も賠償責任保険のみ加入して
お互いにラケットを貸しあえば、
用品損害の補償に加入しなくていい事に
なってしまいます。
このような行為を防ぐ為、
他人から借りている物については
テニス保険の対象外という事になります。
こちらから資料請求できますので、ご参考に。
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