保険商品

請負賠償責任保険

請負賠償責任保険とは
賠償責任保険普通保険約款に請負業者特約をつけたものです。

1.内容

建設工事・土木工事など各種工事、作業の請負業者が
@請負工事(作業)中の事故
A請負工事(作業)を行うために、被保険者が所有、使用または管理する施設の欠陥あるいは管理上の不備が原因で生じた事故により、
法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を填補する特約である。

1−2どんな場合に保険が支払われるのか?

@建築現場から鉄骨が落下し通行人にケガをさせたり、
クレーンが倒れ隣の家をこわすなど、請負工事中に生じた事故。
A資材置き場の材木が崩れ、遊んでいた子供にケガをさせたり、重過失による飯場からの失火など、
請負工事を行うために被保険者が所有、使用または管理する施設の欠陥あるいは管理上の不備が原因で生じた事故。

1−3対象とするのは

土木工事、建設工事、機械設備据付・組立工事、看板据付工事、清掃作業、荷役作業、その他各種工事、
作業の請負業者を対象とする。
(そのほか、塗装、引越、害虫駆除、造園業なども請負賠償で契約することができる)

1−3保険が支払われない場合

まず、基本約款である賠償責任保険普通約款上の免責(4条免責)

  1. 被保険者または保険契約者の故意によって生じた賠償責任
  2. 戦争、変乱、騒じょう、または労働争議によって生じた賠償責任
  3. 地震、噴火、津波またはこれらに類似の自然現象によって生じた賠償責任
  4. 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する物に対して負担する賠償責任
  5. 被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任
  6. 被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害によって生じた賠償責任
  7. 排水または排気(煙を含みます。)によって生じた賠償損害
  8. 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任。

4条の4項がわかりにくいかもしれません。
一般的に、他人の物を壊してしまった場合に賠償責任は支払われるイメージですが、
支払われない他人の物があります。
いわゆるレンタル品などがこれに該当します。
つまり、レンタルしている物を壊してしまったとしても、賠償責任保険では補償されないと言っている。
大家さんから借りている事務所の窓ガラスを割ってしまったなども
管理している財物に該当しますので、ガラスの修理代金は賠償責任保険からは出ません。

請負業者特約条項の免責(2条)

  1. 被保険者の下請負人ならびにその使用人の身体の障害に起因する賠償責任
  2. 被保険者またはその下請負人が行う地下工事、基礎工事または土地の掘削工事に伴う次の事由に起因する賠償責任
    1. 土地の沈下、隆起、移動、振動もしくは土砂崩れに起因する土地の耕作物、その収用物もしくは付属物、植物または土地の損壊
    2. 土地の軟弱化もしくは土砂の流出または流入に起因する地上の構築物(基礎および付属物を含みます。)、その収容物もしくは土地の損壊
    3. 地下水の増減
  3. 施設の給排水管、暖冷房装置、冷凍装置、消火栓、スプリンクラーその他業務用器具から排出、漏えいまたは氾らんする液体、気体、または上記などによる財物の損壊に起因する賠償責任
  4. 施設の屋根、樋、扉、戸、窓もしくは通風筒から入る雨または雪等による財物の損壊に起因する賠償責任
  5. 航空機、自動車または船舶の所有、使用もしくは管理(貨物の積み込みもしくは積みおろし作業をのぞきます。)に起因する賠償責任
  6. 仕事の終了後(仕事の目的物の引き渡しを要するときは引き渡し後)または仕事を放棄した後において、その仕事の結果に起因する賠償責任。(被保険者が、機械、装置または資材を仕事に行われた場所に放置または遺棄した結果に起因する物を除きます。)
  7. 被保険者の占有を離れ施設外にある財物に起因する賠償責任
  8. じんあいまたは騒音に起因する賠償責任

2条6項がわかりにくいかもしれません。
仕事の結果に起因するものはPL保険がカバーしているので、
別途入ってくださいということです。

自動付帯される特約による免責

2.どんな保険金が支払われるのか?

(1)被害者に支払うべき法律上の損害賠償金

@身体賠償事故の場合

A財物賠償事故の場合

財物の滅失の場合・・・滅失時の※時価

(※時価とは、同等の物を新たに建築あるいは購入するのに必要な金額から、
使用による消耗分を控除して算出した金額を言います。)

財物の汚損・き損の場合・・・原状に回復するに要する修理費。修理不能の時は損失時の時価等

法律上の賠償責任が生じないにも関わらず、被害者に対して支払われた見舞金などは保険金の
支払い対象とはなりません。
(ただし、被害者対応費用担保追加条項など見舞金を担保する特約が付帯されている場合を除きます。)

(2)被害者に対する応急手当、緊急処置などの費用

(3)訴訟になった場合の訴訟費用や弁護士報酬など

3.保険料は

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