自賠責保険

自賠責保険とは

●自賠責保険は交通事故の被害者の救済を目的にした
強制保険とも言われる保険です。

車検を通す時に必要なので、
(原付など車検のない車でもステッカーが必要)
皆様にもなじみが深いかもしれません。

この根拠となるのが自賠法で、
http://www9.plala.or.jp/shorui/jibaihou.html
そこで保険への加入が強制されています。(第5条による)

自賠責保険に加入しないで車に乗っていた場合(5条違反の場合)
「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」(86条の3)となってしまいます。
(原付でも同じです。)

罰金という刑事罰のほかに
行政罰も存在します。
道路交通法施行令別表2に
無保険車及び無車検車は6点の違反となることが書かれています。
(無保険車の場合、刑事罰で罰金が科されるので、
行政処分として反則金は科されません。)

とはいっても、6点なので少なくとも免停になるということです。
原付だから無保険車でもいいか・・・と甘く見るのは御法度です。

●自賠責保険は、任意保険と違う点が何個かあります。

1.保険会社は引き受けを断ることができない。
  (強制保険なので当然かもしれません。)

  マニアックな知識かもしれませんが、引受が断わられる場合もあります。
  それが、先日付契約の場合です。
  継続車検が1ヶ月前からできますので、継続車検でも
  保険始期の3ヶ月より前だと契約できません。
  継続車検でない場合ですと保険始期1ヶ月前からの契約となります。

2.対人しか出ない。

  交通事故の被害者保護が目的なので、単独事故で乗っていた人がケガをしても
  自賠責保険からは保険金は下りません。
  また、ガードレール・他人の物を壊しても、保険は下りません。
  対物の補償は有りません。

3.過失割合がない。

  よく任意保険では8:2とか7:3といった過失割合で損害額を決めるが
  自賠責保険に過失割合という制度はない。
  自賠責保険の契約車両にぶつかった場合、生命・身体に損害があれば、
  過失があろうがなかろうが死亡・高度障害で
  最高3000万円(常時介護の場合最高4000万円)
  傷害で最高120万円を損害賠償保険金として受け取ることができる。

4.保険契約者(加害者)・被害者どちらも保険金を請求できる。

  公共性の高い保険で、被害者保護の観点から、事故の被害者からも
  保険金の請求ができるようになっています。

5.保険の始まる時間が午前0時です。
  任意保険は指定した場合や、いくつかの例外を除いて
  午後4時に始まります。

●保険料はどのくらいか?

  自家用普通乗用の場合

  37ヶ月 31,600円
  36ヶ月 30,910円
  25ヶ月 23,170円
  24ヶ月 22,470円(H21.1.1現在で)

  原付の場合

  60ヶ月 14,070円
  48ヶ月 12,340円
  36ヶ月 10,580円
  24ヶ月  8,790円
  12ヶ月  6,960円(H21.1.1現在で)
 
自賠責保険についてのご契約には
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ここではパンフレットに書かれていることをもとに
保険の内容について書かれています。
ただし、保険会社によって取り扱いが異なることが考えられます。
ご契約の際には担当者に必ず補償内容を確認してください。

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